第1条(目的)
本規定は、当法人が実施する交通事故被害者支援に関する相談業務が、弁護士法第72条に抵触しないことを保証するために、適切な運用方針を定めることを目的とする。
第2条(基本方針
- 当法人は、交通事故の被害者に対し、無料で一般的な情報提供を行うものであり、法律事務は一切取り扱わない。
- 法的判断、代理、交渉、書類作成支援等は行わず、必要に応じて弁護士等の専門機関への案内のみを行う。
- 当法人の相談業務は公益的活動の一環として実施し、相談によって報酬や金銭的利益は一切受け取らない。
第3条(保険募集業務との関係)
- 保険募集は別法人(以下「募集法人」)が行い、当法人の相談業務とは完全に分離する。
- 当法人と募集法人は、法人格・会計・業務・人員・設備を独立させ、同一人物が兼務することを禁止する。
- 当法人は、相談者に対して保険募集の紹介・斡旋・勧誘を行わない。ただし、相談者の希望がある場合のみ、中立的な情報提供として連絡先を伝えるに留める。
- 募集法人から当法人へ、紹介料・手数料・その他経済的利益は一切発生しない。
第4条(相談対応のガイドライン)
1. 禁止される行為
対応スタッフは以下の行為を厳に慎むこと:
- 具体的な示談金額の助言や提示
- 保険会社との交渉代行・指導
- 後遺障害等級認定の申請書類の作成支援
- 交渉方針への助言(例:「このように主張すべき」など)
2. 提供可能な内容
以下の範囲に限定する:
- 一般的な情報提供 - 例:後遺障害制度の仕組み、損害賠償の基本項目
- 公的機関の紹介 - 自治体、法テラス、弁護士会など
- 弁護士等専門家への案内 - 一般的な案内に留める
第5条(記録と監査)
- 全相談内容を記録し、定期的に社内レビューを実施する。
- 弁護士法遵守状況の監査を年2回実施し、外部専門家によるチェック体制を構築する。
第6条(教育と研修)
すべての相談対応スタッフは、非弁行為に関する法律的理解を深めるため、定期的に法務研修を受講することを義務付ける。
第7条(違反時の対応)
マニュアル違反が発覚した場合は、直ちに当該行為を是正し、法人としての再発防止策を講じること。